死亡届の手続き完全ガイド

query_builder 2024/11/09

大切な方が逝去された際、その後の葬儀、火葬に必要不可欠なものが「死亡届」になります。この死亡届は役所に提出後「火葬許可証」と名前を変え、更に火葬後に「埋葬許可証」と最終的な名前に変わり、お骨と一緒に手元に戻ります。死亡届はご自身で記載するのが一番良いのですが、一般的にはご家族が依頼された葬儀社の担当が必要記載事項を代書して役所に届け出に向かいます。死亡届を受け付けてくれる役所は、①故人の本籍地②死亡地③届出人の住所。以上、これらを管轄する各役所に限られます。葬儀社の担当は死亡届を役所窓口に提出前には「死亡届の写し」を3~5枚程度残し、原本は窓口提出後に役所で保管。写しは喪主様に手渡されます。写しは葬儀後の各手続きに必要ですので、写し1部は今後の原本として必ず残しておきましょう。基本、手続きは写しの写しで要件を満たしますのでご安心下さい。前に戻りますが、役所窓口に提出した死亡届は、代わりの「火葬許可証」として葬儀担当者に手渡され、その後、この書類を各斎場(火葬場)の受付窓口に提出し、皆様が故人様の火葬終了後の収骨時に係員から書類の確認を促されます。書類は火葬許可証と同じものですが、必ず、書類の裏面や他の箇所に火葬年月日、火葬場名が記され、押印がされています。これをもって、この書類を基に火葬されたことを証明されることになります。そして最後に、この書類と御遺骨を埋葬先に届け「納骨」となるのです。この書類は紛失すると納骨できませんので、むやみに取り出すことなく、お骨の箱に大切に保管して下さい。この死亡届の提出から手元に戻ってくるまでの一連の流れは、ご質問頂ければ丁寧にご説明致しますので安心して下さい。

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