死亡診断書と死体検案書の違いを解説!

query_builder 2024/11/13

死亡診断書は皆さんもご存じのとおり病院やかかりつけのお医者様が作成する葬儀、火葬を行うために必要な書類ですが、皆さんは「死体検案書」という書類をご存じでしょうか?この「死体検案書」という書類は、死亡者に既往歴がなかったり、原因不明の突然死をとげた場合等、死亡確認をした医師は死亡診断書を作成することができません。この場合、死亡地等を管轄する警察が関与しての「変死」扱いとなります。この「変死」には他殺体も含まれる「原因不明・異常死」を意味しますが、この死亡原因を警察は必要な捜査活動を行い、更に、神奈川県では警察が指定する医師や大学の法医学教室の監察医が死体状況を確認し、総合的に判断して最終的に「死体検案書」の作成に至ります。死体状況確認には、死体を臨床的に死因を究明する「検案」というものと、死体が例えば「他殺体」などの異常死が疑われる場合に行う「解剖」があります。検案では死亡の確認、死因、死亡推定時刻、異常死との判別を行い、異常死、死因が解明されない場合は解剖が行われます。神奈川県含め全国的に解剖率は高くはなく、通常は警察案件の場合「検案」で死因は究明され、これを終了すると皆様が依頼されている葬儀社を介して、御遺体と共に「死体検案書」が届きます。死亡が判明した時点から皆様方は警察との連絡など慌ただしく事は進んでいきます。これら警察案件では皆様方大多数が気が動転してしまい、最後に分からないうちに葬儀が終わってしまったという事になりがちです。どなたかの「もしも」の時のために予備知識として勉強しておくことも良いかと思います。

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