死因を明らかにするCT検査の利点

query_builder 2024/11/30

横浜市をはじめ、お葬式に伴う「火葬」を行うにあたり、警察が関与した死を遂げた場合は、監察医が作成する「死体検案書」が必要となります。関係機関が死因を特定する手続きには、検案や検視、解剖などの種類があります。

この死因を特定するなかで、CT画像による「CT検案」というものがあります。これは、故人様が原因不明の死を遂げた場合、死亡場所を管轄する警察が死亡の原因究明をするために必要な捜査を行います。その後、監察医による検案や解剖などを行い死亡原因について究明します。警察は死体発見時の状況捜査、死体の外傷の有無、ご家族や関係者から故人様の既往歴や生前時の状況などの捜査、情報を収集し、最終的に監察医の診断により「死体検案書」に推定死亡日、死亡場所、死因など記載され、御遺体と共にご家族に引き渡されます。

法医学の医師が行う検案のなかには「CT検案」という方法もあります。

この「CT検案」というものは、御遺体を指定された病院法医学教室などに搬送して「CT画像」を撮影します。CTで撮影された御遺体の断層画像は、出血や外傷による損傷部位、脳出血やクモ膜下出血などの脳疾患、骨折や臓器損傷など外傷を判断することができます。

CT検案のメリットは、御遺体を「解剖」することはないので、御遺体に解剖した際の切開した痕が残ることはなく、きれいな状態で葬儀を行えるということがあります。

逆にCT検案のデメリットとしては、通常の検案と異なり、多少費用が高くなることにあります。

検案や解剖といった死因究明を行った監察医の作成する「死体検案書」には、その一連の行為に対しての費用は御家族の負担となります。

この費用は御遺体の死因を究明するため必要なものです。故人様を送り出す行為のひとつとしてお考え下さい。

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